沿革
栄養士制度発展のあゆみと連盟活動
年 次 | 事 項 | 内 容 |
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1926年3月 (大正15年) |
栄養士誕生 | 佐伯矩が設立した栄養学校第一回卒業生15名が世に出る。 |
1945年4月 (昭和20年) |
栄養士規則 | 栄養士の資格が地方長官の免許制として公式に定められる。 |
1945年5月 (昭和20年) |
大日本栄養士会 設立 | 終戦により、日本栄養士会と改称 |
1947年12月 (昭和22年) |
栄養士法 公布 | 身分・業務の明確化。 |
1950年 (昭和25年) |
栄養士法廃止を検討との報道 | 行政簡素案として。「国民栄養法案」不成立 |
「国民栄養改善法制定促進会」結成 | 参議院議員 中山寿彦先生・山下義信先生を中心に、消極的な阻止より積極的な「栄養改善の推進を図るべき」と結成される。 | |
1952年 (昭和27年) |
栄養改善法 可決・成立 議員立法 (栄養改善の基本法) |
①国民栄養調査の実施 ②都道府県における専門的な栄養指導 ③栄養指導員制度 ④集団給食施設の栄養管理 |
1954年 (昭和29年) |
第1回日本栄養改善学会 | 東京都で開催 |
1959年 (昭和34年) |
日本栄養士会 法人化 | |
1962年 (昭和37年) |
管理栄養士制度 成立 議員立法 |
栄養士養成3年・国家試験導入を主とする栄養士法改正をはかったが不成立。 重宗雄三参議院議長の理解を求め、森川理事長をはじめ執行部が、度重なる請願・陳情を繰り返した。参議院自民党内に「国民栄養対策特別委員会」が設置され、栄養改善について審議をかさねた結果、管理栄養士制度が成立した。 |
1969年 (昭和44年) |
調理師・栄養士議員連盟設立(自民党) | 管理栄養士・栄養士の必置義務、業務独占、国家試験の導入を主とする栄養士法の改正を目的として設置 栄養士会にとって最有力の組織 ・日本栄養士会の内規として「日本栄養士連盟」を設置、本格的な活動を始める。 |
1975年6月 (昭和50年) |
日本栄養士連盟 設立 | 日本栄養士会の目的を達成するため、表裏一体となって常時政治活動・選挙活動を強力に展開し得る体制を整備するため、政治資金規正法に基づく正規の政治団体として発足した。 |
1982年 (昭和57年) |
「栄養士免許制度廃止」の提言 | 80年代、健康増進時代となり「行政管理庁」から、栄養士免許制度の廃止が提言された。 |
1982年11月 (昭和57年) |
栄養士法改悪阻止決起大会 | 上記に対して一致団結し反対運動を展開し、カンパを行う。11月8日 九段会館に於いて賛同を戴いた多くの国会議員に出席戴き、決起大会を開催し、「栄養士免許制度廃止」を阻止した。 |
1985年 (昭和60年) |
栄養士法一部改正 議員立法 |
管理栄養士資格取得は、国家試験合格者に限定。 一定規模の集団給食施設に管理栄養士必置。 |
1993年 (平成5年) |
栄養士議員連盟 設立 (自民党) |
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2000年 (平成12年) |
管理栄養士免許制度 議員立法 |
栄養士議員連盟のご支援により、登録から免許制度にかわる。 |
2013年3月 (平成25年) |
栄養士議員連盟 再構築(自民党) | 高村正彦自民党副総裁・石破 茂幹事長に面談働きかけし、再構築となる。(栄養士議員連盟 2015年2月20日現在 234名加盟) |
2013年6月 (平成25年) |
新型インフルエンザ等対策ガイドライン改定 | 新型インフルエンザ等対策ガイドライン改訂版に管理栄養士のみであるが、予防ワクチン対象者に加入となる |
2016年4月 (平成28年) |
診療報酬の改定 | 栄養食事指導料初回260点に倍増、2回目以降200点。 指導の対象にがん、摂食・嚥下機能低下、低栄養が加わり、在宅患者訪問栄養食事指導料算定要件から調理が削除された。 |
2016年12月 (平成28年) |
科研費の追加 | 科学研究費の中項目「健康科学その関連分野」の小区分に「栄養学」が追加された。 |
2018年4月 (平成30年) |
診療報酬・介護報酬の改定 | 〈診療報酬〉回復期リハ病棟入院料1について、管理栄養士がリハビリテーション実施計画書の作成に参画。当及び該病棟に専任の常勤管理栄養士の1名以上配置が望ましい。 入院食事栄養指導料を包括範囲から除外。 個別栄養食事支援加算70点(1日につき)緩和ケア診療加算について、管理栄養士がチームに参加条件。 〈介護報酬〉低栄養リスク改善加算 300単位/月 再入所時栄養連携加算 400単位/回 |
2020年4月 (令和2年) |
診療報酬の改定 | ①栄養サポートチーム加算の対象となる病棟(結核・精神)の追加。 ②外来栄養食事指導について2回目以降、情報通信機器を用いて行う場合 180点 ③特定集中治療室において早期栄養介入管理加算(新設)400点(1日につき) ④回リハ病棟入院料1の施設基準で当該病棟に専任の常勤の管理栄養士1名以上配置(新設) ⑤栄養情報提供加算(新設)50点 ⑥栄養食事指導の見直し 診療所における外来栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養指導料について当該保険医療機関以外の管理栄養士が栄養指導を行った場合を評価する。外来初回260点。2回目以降200点。 在宅患者1人530点。2~9人480点。(概要のみ) |
*健康増進法・食育基本法の成立、栄養教諭制度の創設、介護保険制度での栄養ケアマネジメント業務、社会保険診療報酬での栄養管理実施加算の導入、特定健診・特定保健指導の中での管理栄養士の位置づけが明確にされた。これらに関しても議員連盟を中心とした関係国会議員に対して要望活動を展開した事による。