日本栄養士連盟 栃木県支部

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日本栄養士連盟 栃木県支部 活動報告

こんにちは♪ 日本栄養士連盟 栃木県支部です 2023


こんにちは♪ 日本栄養士連盟 栃木県支部です!!

コロナ渦の折、みなさま いかがお過ごしでしょうか?栃木県栄養士連盟では、書面決済となりましたが、無事 総会を終え、新しいメンバーが決まりましたので お知らせいたします。
また、あわせて規約制定について審査いたしましたが、反対意見はなく、承認された旨 ご報告いたします。

■令和4年度~令和5年度 支部役員
支 部 長 粂まり子
副支部長小野涼子
財政部長大橋京子
幹  事山崎保子、三田恵、柘植美知子、清水康子
監  事相馬浅子、根岸茂康
顧  問恩田淑子

不慣れではございますが、支部役員一丸となって連盟活動に励んでいきたいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。


規約

日本栄養士連盟 栃木県支部 規約

第 1 条 本連盟は、日本 栄養士連盟 栃木県支部(以下「連盟」という )と称する。

(事務所)
第 2 条 本連盟は、事務所を 栃木県宇都宮市 簗瀬町 1897-9 に置く。

(目的)
第 3 条 本連盟は、 公益 社団法人栃木県栄養士会(以下「栃栄」という )の目的を達成するために必要な政治活動を行うことを目的とする。

(事業)
第 4 条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 国会その他への職能代表の進出を推進する。
(2) その他目的の達成に必要な事業を行う。

(会員)
第 5 条
1 本連盟の会員は栃栄会員とし、連盟の趣旨に賛同する者とする。
2 会員は、規定の会費を納入しなければならない。

(退会)
第 6 条 本連盟の会員は、次の場合に退会したものとみなす。
(1) 栃栄会員でなくなったとき
(2) 会員より退会の申し出があったとき
(3) 会員が死亡したとき
(4) 規定の会費を 1 年以上納入しないとき
(5) 第 7 条の規定により除名されたとき

(除名)
第 7 条 会員にして本連盟の名誉を棄損し、または第 3 条の目的に著しく違反する行為のあった者は、幹事会の決議を経て除名することができる。

(役員の種別)
第8 条 本連盟に次の役員等を置く。
(1) 連盟支部 長 1 名
(2) 連盟副支部 長 1 名
(3) 財政部長 1 名
(4) 幹事(全員 を含む) 15 名以内
(5) 監事 2 名

(役員等の選出)
第 9 条
1 幹事は、栃栄支部の各支部より推薦された会員1名以上とし、これをもって幹事会とする。
2 連盟支部連盟支部長は、幹事会が会員の内から推薦し、総会において承認する。
3 連盟副支部長は、幹事会が会員の内から推薦し、総会において承認する。
4 財政部長は、幹事会が会員の内から推薦し、連盟支部長が委嘱する。
5 監事は、幹事会で協議の上、栃栄栄養士連盟会員の内から2名をを推薦し、総会において承承認する。

(役員等の職務)
第 10 条
1 連盟支部長は、本連盟を代表し会務を総理する。
2 連盟副支部長は、連盟支部長を補佐し、連盟支部長に事故あるときは予め連盟支部長の指名する連盟副支部長がその職務を代理する。
3 財政部長は、連盟支部長の命を受け財務及び経理を担当する。財政部長に事故あるときは予め財政部長の指名する幹事がその職務を代理する。
4 幹事は、幹事会を組織し本連盟の会務を執行する
5 監事は、本連盟の資産及び会務の執行状況を監査する。

(役員の任期)
第 11 条
1 役員の任期は役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(名誉顧問及び顧問)
第 11 条の2
1 本連盟に名誉顧問及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉顧問及び顧問は、幹事会の推薦により連盟支部長が推戴する。
3 名誉顧問及び顧問は、本連盟の重要な事項について連盟支部長からの諮問に応じ、または会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

(会議)
第 12 条
1 本連盟の会議は、総会、三役会とする。
2 総会は、毎年1回通常総会を開催し、三役会は必要に応じて随時開催する。
3 総会は、連盟支部長が招集し、議長は総会において選出する。
4 三役会は、連盟支部長、連盟副支部長、財政部長により構成し、連盟支部長が招集してその議長となる。
5 本連盟の会議は、それぞれ2分の1以上の者が出席しなければ開会することができない。
ただし、出席できない者が事前に書面で意思表示した場合は、出席したものとみなす。

(会議の議決)
第 13 条 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

(臨時総会の開催)
第 14 条 会員の3分の2上が書上が、総会の目的たる事項を示して総会の開催を要望したときは、連盟支部長は臨時総会を開催しなければならない。

(総会の決議)
第 15 条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 規約の改正に関すること
(2) 決算の承認に関すること
(3) 予算に関すること
(4) 三役会において総会での議決を必要と認めたこと
(5) その他必要なこと

(資産の構成及び経費の支弁)
第 16 条
1 本連盟の資産は、会員の会費、寄附金及びその他の収入をもって支弁する。
2 本連盟の経費は、資産をもって支弁する。

(会計年度)
第 17 条 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会費)
第 18 条
1 会費は、翌年度分を3月31日迄に日本栄養士連盟に納入する。
2 本連盟の会費は日本栄養士連盟による分担金とする。

(補償)
第 19 条 会員が、機関の決定・指示に基づく組織活動の遂行中またはその遂行によって死亡、負傷及び罹病その他全ての不利益処分などの事項が発生したときは、別に定めるところ負傷及び罹病その他全ての不利益処分などの事項が発生したときは、別に定めるところにより本連盟において補償する。

(規約の変更)
第 20 条 本規約の改正は、第13条の規定にかかわらず、総会において出席会員の3分の2以上の同意によらなければならない。


雑則
 1 本会は日本栄養士連盟と連携し業務を代行することができる。
 2 慶弔規定、旅費規程については栃栄に準ずる。

付則
 1 本規約は、令和4 年4 月1 日から施行する。
 2 一部変更は、令和5 年6 月1 日から施行する。

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